定款

2012年4月1日 施行

第 1章 総則
    • 第1条名称

      • ・この法人は、公益社団法人日本広告制作協会(英文名 The Organization of Advertising Creation/略称 OAC=オーエーシー)と称する。
    • 第2条事務所

      • ・この法人は、理事会の承認を得て、全国に支部を置くことができる。
      • 2. この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
    • 第3条支部

      • ・この法人は、理事会の承認を得て、全国に支部を置くことができる。
第 2章 目的及び事業
    • 第4条目的

      • ・この法人は、コミュニケーション・デザイン文化の振興を通じて、わが国の教育・文化の向上及び産業・経済の発展に貢献し、あわせて調査研究、技術開発、国際交流の活動を行い、広く公益に寄与することを目的とする。
    • 第5条事業

      • ・この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
        1. コミュニケーション・デザイン及びその制作を通じた社会貢献事業
        2. コミュニケーション・デザインの質的向上を図るための提案と普及支援に関する事業
        3. コミュニケーション・デザインを通じた教育支援、育成、表彰に関する事業
        4. コミュニケーション・デザインの新技術の調査・研究、開発に関する事業
        5. コミュニケーション・デザインの振興と発展に関わる提言事業
        6. 会員相互の啓発に関する事業
        7. その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
      • 2. 前項の事業は、日本全国において行うものとする。
第 3章 会員
    • 第6条法人の構成員

      • ・この法人に次の会員を置く。
        1. 正会員は、本法人の目的に賛同して入会したコミュニケーション・デザイン、コンテンツ制作を営む法人とする。
        2. 賛助会員は、本法人の目的に賛同し、正会員と志を同じくする事業者・団体及び個人とする。
        3. 名誉会員は、この法人の功労のあった者、又は学識経験者で総会において推薦された者とする。
      • 2. 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
      • 3. 法人又は団体たる会員は、当該法人の代表者としてその権利を行使する1人の者を定め、理事長に届け出なければならない。
    • 第7条会員の資格の取得

      • ・この法人の正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
      • 2. 理事会の承認に当っては、理事会において定める入会基準によるものとし、理事長が本人に通知するものとする。
      • 3. 入会にあたっては、会員者の1名以上の推薦または紹介を必要とする。
    • 第8条経費の負担

      • ・正会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、総会において別に定める入会金及び会費を理事会で入会を承認された日から1ヶ月以内に納入しなければならない。
      • 2. 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
    • 第9条退会

      • ・正会員及び賛助会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる。
    • 第10条除名

      • ・会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づき、当該会員を除名することができる。
        1. この法人の定款又は規約に違反したとき。
        2. この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
      • 2. 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員に総会の一週間前までにその旨を通知するとともに、除名の議決を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
      • 3. 前項の規定により会員を除名したときは、当該会員に対し除名した旨を通知しなければならない。
    • 第11条会員資格の喪失

      • ・会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
        1. 退会したとき。
        2. 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
        3. 死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は会員である法人が消滅したとき。
        4. 1年以上の会費を滞納したとき。
        5. 除名されたとき。
    • 第12条拠出金品の不返還

      • ・既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は返還しない。
第 4章 総会
    • 第13条構成

      • ・総会は、すべての社員をもって構成する。
      • 2. 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
    • 第14条権限

      • ・総会は、次の事項について決議する。
        1. 社員の除名
        2. 理事及び監事の選任又は解任
        3. 理事及び監事の報酬等の額
        4. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
        5. 定款の変更
        6. 解散及び残余財産の処分
        7. その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
    • 第15条開催

      • ・総会は、定時総会として毎年度終了後一定の時期に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
    • 第16条招集

      • ・総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
      • 2. 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
    • 第17条議長

      • ・総会の議長は、当該総会において社員の中から選出する。
    • 第18条議決権

      • ・総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
    • 第19条決議

      • ・総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
      • 2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
        1. 社員の除名
        2. 監事の解任
        3. 定款の変更
        4. 解散
        5. その他法令で定められた事項
      • 3. 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
    • 第20条書面表決等

      • ・総会に出席できない社員は、予め通知された事項について書面をもって議決し、または議決権の行使を委託することができる。
      • 2. 前項の代理人は、代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。
      • 3. 前項の場合における第19条の規定の適用については、その社員は出席したものとみなす。
    • 第21条議事録

      • ・総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
      • 2. 議長及び総会において選任された議事録署名人2人以上は、前項の議事録に記名押印する。
第 5章 役員
    • 第22条役員の設置

      • ・この法人に、次の役員を置く。
        1. 理事 10名以上15名以内
        2. 監事 1名以上
      • 2. 理事のうち1名を理事長、1名を専務理事、5名以内を常務理事とすることができる。
      • 3. 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、専務理事、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
    • 第23条役員の選任

      • ・理事及び監事は、総会において正会員の中から選任することとし、その具体的な選任方法については、総会が別に定める役員候補者選挙規定によるものとする。ただし、特に必要があると認められる場合には、4名を限度として正会員以外から理事を選任することを妨げない。
      • 2. 理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
      • 3. 理事のうち、当該理事及びその配偶者または3親等内の親族その他特別の関係がある者である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えて含まれてはならない。監事についても、同様とする。
      • 4. 他の同一の団体(公益法人を除く)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係のある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えて含まれてはならない。監事についても、同様とする。
    • 第24条理事の職務及び権限

      • ・理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
      • 2. 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、会務を総理する。
      • 3. 専務理事は、理事長を補佐し、会務を統括する。
      • 4. 常務理事は、理事長、専務理事を補佐し、理事会の議決に基づき、会務を分担処理する。
      • 5. 理事長及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
    • 第25条監事の職務及び権限

      • ・監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
      • 2. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
    • 第26条役員の任期

      • ・理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
      • 2. 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
      • 3. 補欠又は増員により選出された理事、又は補欠により選任された監事の任期は、前任者又は現任者の任期の満了する時までとする。
      • 4. 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
    • 第27条役員の解任

      • ・理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
    • 第28条役員の報酬

      • ・理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
      • 2. 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いを行なうことができる。この場合の支給の基準については、総会の決議により別に定める。
    • 第29条責任の一部免除又は限定

      • ・本会は、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
      • 2. 本会は、外部役員との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第113条第1項で定める最低責任限度額とする。
第 6章 理事会
    • 第30条構成

      • ・この法人に理事会を置く。
      • 2. 理事会は、すべての理事をもって構成する。
    • 第31条権限

      • ・理事会は、法令またはこの定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
        1. この法人の業務執行の決定
        2. 理事の職務の執行の監督
        3. 理事長及び業務執行理事の選定及び解職
      • 2. 前項の場合において、理事会は、総会の決議により理事長候補者を選出し、理事会において当該候補者を選定する方法によることができる。
    • 第32条開催

      • ・理事会は、毎事業年度2回以上開催する。
      • 2. 理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
        1. 理事長が必要と認めたとき。
        2. 理事長以外の理事から理事長に対し、理事会の目的である事項を記載した書面をもって理事会招集の要請があったとき。
        3. 前号の規定による要請があった日から5日以内に、その要請があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
        4. 法令に基づき、監事から理事長に招集の要請があったとき、または監事が招集をしたとき。
    • 第33条招集

      • ・理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第2項第3号により理事が召集する場合及び前条第2項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
      • 2. 前条第2項第3号による場合は、理事が、前条第2項第4号後段による場合は、監事が理事会を招集する。
      • 3. 理事長は、前条第2項第2号または前条第2項第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会を招集しなければならない。
      • 4. 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面または電磁的方法によりをもって、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
      • 5. 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。
    • 第34条理事会の議長

      • ・理事会の議長は、理事長がこれにあたる。ただし、理事長に事故あるとき又は欠けたときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により、他の理事が招集し、議長となる。
    • 第35条決議

      • ・理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
      • 2. 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
    • 第36条報告の省略

      • ・理事または監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会へ報告することを要しない。
      • 2. 前項の規定は、第24条第5項の規定による報告については、適用しない。
    • 第37条議事録

      • ・理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
      • 2. 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第 7章 資産及び会計
    • 第38条資産の構成

      • ・この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
        1. 入会金及び会費
        2. 寄付金品
        3. 買入れた財産
        4. 資産から生じる収入
        5. 事業に伴う収入
        6. その他の収入
    • 第39条資産の管理

      • ・この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は総会の議決によって別に定める。
    • 第40条資産の支弁

      • ・この法人の経費は、資産をもって支弁する。
    • 第41条事業年度

      • ・この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
    • 第42条事業計画及び収支予算

      • ・この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
      • 2. 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
    • 第43条事業報告及び決算

      • ・この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
        1. 事業報告
        2. 事業報告の附属明細書
        3. 貸借対照表
        4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
        5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
        6. 財産目録
      • 2. 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
      • 3. 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
        1. 監査報告
        2. 理事及び監事の名簿
        3. 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
        4. 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
    • 第44条公益目的取得財産残額の算定

      • ・理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第 8章 定款の変更及び解散
    • 第45条定款の変更

      • ・この定款は、総会の決議によって変更することができる。
    • 第46条解散

      • ・この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
    • 第47条公益認定の取消し等に伴う贈与

      • ・この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
    • 第48条残余財産の帰属

      • ・この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第 9章 公告の方法
    • 第49条公告の方法

      • ・この法人の公告は、電子公告により行う。
      • 2. 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第 10章 部会及び委員会
    • 第50条委員会

      • ・この法人に、事業目的の円滑な達成を図るため、理事会の決議により、部会及び委員会を設置することができる。
      • 2. 部会及び委員会の委員は、会員の中から選任し、理事長がこれを任命する。
      • 3. 部会及び委員会の委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
      • 4. 個別の部会及び委員会の設置は、理事会の議決によるものとする。
      • 5. その他部会及び委員会の運営に関して必要な事項は、理事会の議決を得て別に定める。
第 11章 顧問
    • 第51条顧問

      • ・この法人に、任意の機関として、顧問を置くことができる。
      • 2. 顧問は、理事会において選任する。
      • 3. 顧問は、無報酬とする。
      • 4. 顧問の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
      • 5. その他顧問に関して必要な事項は、理事会の議決を得て別に定める。
第 12章 事務局
    • 第52条設置等

      • ・この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
      • 2. 事務局の職員のうち重要な使用人については、理事会の議決を経て理事長が任免する。
      • 3. 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。
第 13章 補則
    • 第53条委任

      • ・この定款の施行について必要な事項は、定款で定めるものの他、理事会の議決を経て理事長が別に定める。
附則
    • 第4条目的

      • ・この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
      • 2. この法人の最初の代表理事は、鈴木清文 とする。
      • 3. この法人の業務執行理事は、渡辺紘崇、佐藤文則、山本勲 とする。
      • 4. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第41条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。